ホームコラムバックナンバー>9月号

 

DPCって

 

DPCって聞いたことありますか?

最近、大手の病院から順次導入されていってるので、知ってる人も多いかもしれません。
ここでは、言葉くらいは聞いたことあるけど何のこと?といった人のために、ちょっとだけ解説してみたいと思います。

まず、DPCですが「Diagnosis Procedure Combination」の頭文字をとったものです。

Diagnosis = 「診断」
Procedure = 「手続き」
Combination = 「組み合わせ」

診断・手続きの組み合わせ??直訳しただけでは、一体何のことだか想像がつきません。
実際には、患者の病名や症状に基づき、手術などの診療行為に応じて、厚生労働省から定められた1日当たりの診断群分類をもとに医療費を計算する、という会計方式のことになり、包括請求制度のことになります。

平成15年4月より大学病院や特定機能病院において試験的に開始され、1年後一部の民間医療機関にも拡大、平成18年よりされに拡大されています。
ちなみに、アメリカなんかでも従来より似たような方法がとられてきましたが、あちらは1件当たりの報酬が決められていますが、日本のDPCの場合は1日当たりの報酬となる点が違っています。
一見、同じ病気で同じ治療法・入院日数なら、どの病院でも同じ支払いで済むようにも思われますが、実は医療機関別係数というものが存在し、それが診療報酬に乗じられているため、それぞれの病院で異なることになります。
また、病院側として収入を伸ばすには単純に入院日数を増やせばいいということにもなりがちですが、元来、平均在院日数は短縮させる方向で進んできていますので、そうはさせじと一日当たりの点数に在院日数に応じた逓減性を加味されました。これにより、在院日数が長くなるほど一日当たりの収入は減ることになります。

現行のDPCでは、手術料や麻酔・検査料等は依然出来高払いのまま、入院費、食事、投薬などが包括評価の対象となるため、同じ病気の患者でも、より高度な手術・麻酔を行えばその分高収入となりますが、ここで、手術料なども包括評価の対象となった場合は、できるだけ低レベルな手術で済ませてしまう、検査は最低限といった医療の質の低下にも繋がり、最終的には、病院側が難易度の高い患者には手をつけない、といったことにもなりかねませんので、厚生労働省には慎重な対応を望みたいところですね。