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3月号
 
 

若かりし頃

若かりし頃、バスや大型のトラックの運転がしたくて大型1種免許と大型2種免許を取りました。それから何年もの間、ほとんど運転していないのが実情ですが、先日免許書き換えに行ったときに、大型免許の改正のことを知りちょっと書いてみたくなりました。大型免許改正について、平成19度を予定している様です。
改正の内容としては、現在の普通免許大型免許普通免許中型免許大型免許に変更される様です。

 

自動車の種類

年齢

区分の基準

車両総重量

最大積載量

乗車定員

現在

大型自動車

20歳以上

8トン以上

5トン以上

11人以上

普通自動車

18歳以上

8トン未満

5トン未満

11人未満

改正後

大型自動車

21歳以上

11トン以上

6.5トン以上

30人以上

中型自動車

20歳以上

5トン以上
11トン未満

3トン以上
6.5トン未満

11人以上
30人未満

普通自動車

18歳以上

5トン未満

3トン未満

11人未満

 

 

 

 

 

この表によると、現在普通免許で4トントラック(ダンプ)を運転できたのが、改正後は運転できなくなるということになります。
ついでに、他に道路交通法で改正になったことを書いておきます。(改正後の内容)
 

1.携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し 

自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。

画像表示用装置とは?

 

 液晶等により画像を表示するための装置をいい、具体的にはカーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等をいいます。

違反車両の種類

大型・大特

普通自動車・自動二輪車

原付・小特

反則金

7千円

6千円

5千円

違反点数

1点

罰則

5万円以下の罰金

 2.飲酒運転検知拒否に対する罰則の引き上げ

 警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金の額が引き上げられました。(30万円以下の罰金)

3.暴走族対策 

 共同危険行為等の禁止規定の整備

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路で二台以上連ねて通行させたり並進させた場合、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはいけません。
実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなくても、集団暴走行為自体が禁止され、処罰の対象となりました。

 罰則・・・2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  騒音運転等に対する罰則規定の整備

正当な理由がなく、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる方法で、自動車又は原動機付自転車を急発進や急加速、又は空ぶかしをした者に対する罰則規定が、新設されました。    

違反車両の種類

大型・大特

普通自動車・自動二輪車

原付・小特

反則金

7千円

6千円

5千円

違反点数

2点

罰則

5万円以下の罰金

 

 消音器不備に対する罰則規定の整備

消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車を運転した場合の罰則が引き上げられました。 

違反車両の種類

大型・大特

普通自動車・自動二輪車

原付・小特

反則金

7千円

6千円

5千円

違反点数

2点

罰則

5万円以下の罰金

 

4.自動二輪車の二人乗り規制の見直し

 高速道路における二人乗り規制の見直し

年齢20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の方であれば、高速自動車国道等において運転者以外の方を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することができます。

 都内の首都高速道路では、二人乗り運転が禁止されている区間がありますので、ご注意ください。

二人乗り禁止違反の罰金の引き上げ

前期の条件に違反して大型自動二輪等の二人乗りをした者や二輪免許取得後1年未満であるにもかかわらず運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転した者に対する罰金が引き上げられました。

反則金

1万2千円

違反点数

2点

罰則

10万円以下の罰金