医療では、多くの種類のガスが使われており、欠かすことのできないものとなっています。近年、事故例も報告されており、取扱方法や保守管理が重要になってきています。
厚生省健康政策局通知による医療ガス安全・管理委員会の構成において、「その他(臨床工学技士等)」という書き方ではありますが、臨床工学技士の名称が明記されております。
ここで、医療ガスに関する法律・規格等について主なものを挙げましたので、参考にしていただきたいと思います。
@ 医療法、医療法施行規則
A 薬事法
日本薬局方・局方外医薬品として規定
B 高圧ガス保安法(H 9. 4. 1高圧ガス取締法より変更)
高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動その他の取扱及び消費並びに容器の
製造及び取扱
高圧ガスの定義
医療ガスボンベの色表示等
C 日本工業規格
JIS T 7101:1997(医療ガス配管設備)
JIS T 7111:1993(医療ガスホースアセンブリ)
JIS B 8246:1996(高圧ガス容器用弁)
JIS T 7201:1999(吸入麻酔システム)
D 厚生省健康政策局長通知
「診療の用に供するガス設備の保安管理について」
(S63. 7.15健政発第410号)
(H 5.10. 5健政発第650号)
「病院、診療所等の業務委託について」
(H 5. 2.15指第14号)
E (財)日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会
提言「医療用ガス使用時の安全確保に関して」(H16. 5.31)
F 日本医療ガス協会
「医療用二酸化炭素の高圧ガス用バルブに関する基準」(H13. 8)
「医療用二酸化炭素の充填定数変更について」(H14. 6.1出荷分より)
G 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則、特定化学物質等障害予防規則
を一部改正する政令(H13. 5. 1)
エチレンオキシド(EOG)の取扱、作業環境測定等
なお、法律・規格等は改正されることがありますので、常に新しい情報を入手するようにして下さい。
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