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4月号
 
 

個人情報保護法

 

 今年の4月1日より、個人情報保護法が全面施行されました。基本的にこの法案は5千人を超す個人情報を6ヶ月以上保管する企業に対して厳しい管理を求めるものであり、一見一般の人たちには関係ないようにも見えますが、自身が企業に属する以上避けては通れないものと思われます。個人情報とはいっても、一個人というわけではなく個人データが対象になっており、基本的には個人を特定できるような情報と思っていればいいでしょう。例えば名前だけなら大丈夫だが、名前と生年月日や名前と勤務先など組み合わせ次第といったところでしょうか・・・
 というわけですが、自分自身が取り扱い事業者になることは滅多にないでしょう。技士会規模でも、会員数が数十人なので大丈夫ともいえないこともないですが、セミナー等を開催して、参加者名簿が蓄積された結果5千人を超えてしまったという可能性もないではないですが・・・

 逆に自分が被害者になるような状況を想定してみましょう。ある日街角でアンケートを求められて、そこには名前も生年月日も書き込んだとします。きっと貴方は「個人情報保護法があるから、簡単には他にデータは流れないね」な〜んて思ってしまうかもしれません。しかし、よくアンケート用紙を見渡してみると、隅のほうに「お答えいただいた情報は、他者に譲渡する場合があります」などと書いてあったりしたら、その用紙に書き込んだ時点で、データの譲渡を了承してしまったことになる可能性もあり、まったく違法ではなくなります。
 こういった、被害にあわない為にも、もしもアンケートや申込書を記入する機会があったら、注意書きにはきちんと目を通して、納得いかないものや、怪しいものには応じない、といった自己防衛も必要になるでしょう。

 ただし、利用目的の同意を得る場合は、利用目的を細かく具体的に記載しておくことが必要なので、上記のような曖昧な表現では合法にはなりにくいと思われます。

 

参考:    個人情報に関する法律
    個人情報保護法対策室
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